監修:葬祭ディレクター1級 早田元気

鳥栖市の葬儀後の手続き・葬祭費ガイド|給付金と実務の進め方

葬儀は、終わってからやるべきことが数多くあります。精算や挨拶まわりに加え、各種手続きや給付金の申請、法要・納骨の準備など、悲しみの中で進めなければならない実務が続きます。

この記事は、鳥栖市で葬儀を終えた後にやるべきことと、受け取れる給付金に特化して解説します。葬儀の前の準備は鳥栖市の葬儀 事前相談ガイドで扱い、本記事は「葬儀後」に集中します。

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葬儀後にやるべきことの全体像

葬儀後の主な実務は、おおむね次のように整理できます。

まず葬儀費用の精算。次に、お世話になった寺院や地域、参列者への挨拶まわり。そして、後述する給付金の申請を含む諸手続き。さらに、四十九日や一周忌などの法要、仏壇・墓地の準備、納骨へと続きます。

これらは同時に進める必要はありません。期限のあるもの(給付金の申請など)から優先的に手をつけ、法要や納骨は落ち着いてから準備すると、無理なく進められます。県外から駆けつけたご親族が帰られる前に、法要の日程の見当だけでも共有しておくと、後の調整が楽になります。

鳥栖市で受け取れる給付金(1)葬祭費

故人が鳥栖市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。金額は概ね3万円が目安ですが、制度改定や自治体の運用により変わる場合があるため、申請時に鳥栖市役所の窓口で最新の内容をご確認ください

申請期限は、葬祭を行った日の翌日から2年以内が一般的です。期限を過ぎると受給できなくなるため、忘れないうちに手続きするのが安心です。

申請に必要なものは、一般に次のとおりです。故人の健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書やマイナ保険証など)。葬祭を行った方が確認できる書類(葬儀の領収書、会葬御礼、埋火葬許可証など)。葬祭を行った方名義の預金通帳申請者の本人確認書類

ここで大切なのが、会葬御礼や葬儀の領収書を保管しておくことです。これらは「葬祭を行ったこと」を証明する書類として求められます。葬儀後はあわただしく書類を紛失しがちなので、ひとつのファイルにまとめておくとよいでしょう。

鳥栖市で受け取れる給付金(2)埋葬料

故人が会社員・公務員などで、社会保険(協会けんぽ、各種健康保険組合など)に加入していた場合は、葬祭費ではなく埋葬料が支給されます。埋葬料は全国一律5万円です。

申請期限は、埋葬を行った日の翌日から2年以内。申請は勤務先を経由するか、協会けんぽの場合は協会けんぽの支部が窓口になります。被扶養者が亡くなった場合は、被保険者本人に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

なお、葬祭費と埋葬料は両方を受け取れるものではなく、加入していた保険に応じてどちらか一方となります。故人の保険証や資格確認書で、どの保険に加入していたかを確認しましょう。

見落としやすい「退職後3か月以内」のケース

注意したいのが、会社を退職して3か月以内に亡くなった場合です。

すでに国民健康保険に切り替えていても、元の健康保険(社会保険)から埋葬料を受け取れる可能性があります。この場合、国保の葬祭費(概ね3万円)より社会保険の埋葬料(5万円)のほうが高額です。

どちらか一方しか受け取れないため、支給額の多いほうから申請するのが有利です。少ないほうで申請してしまった後では取り消せないこともあるため、慎重に確認しましょう。判断に迷う場合は、鳥栖市役所の国保担当窓口か、元の勤務先に確認するのが確実です。

給付金は「後払い」であることに注意

葬祭費も埋葬料も、申請してから振り込まれるまでに時間がかかります。つまり、葬儀費用を支払うタイミングでは手元にありません。

給付金は「後から戻ってくるもの」と考え、葬儀費用そのものは別に用意しておく必要があります。また、これらは自動的に支給されるものではなく、必ず申請手続きが必要です。申請を忘れると受給できなくなってしまうため、早めの申請を心がけましょう。

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死亡届・火葬許可証・埋葬許可証の基礎

葬儀の前後に行われる基本的な書類手続きも押さえておきましょう。

人が亡くなると、医師が死亡診断書を発行します。これと一体になった死亡届を、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村へ提出します。鳥栖市の場合、火葬(斎場利用)の申し込み窓口は市民課(0942-85-3581)、休日や時間外は市役所の宿当直(0942-85-3500)が対応します。

死亡届を提出すると火葬許可証が交付され、これがないと鳥栖市斎場での火葬ができません。

そして火葬が済むと、火葬場で火葬執行済みの証印が押されて返却されます。この証印が押された書類が「埋葬許可証」となり、納骨の際に墓地や納骨堂へ提出します。骨壺とともに大切に保管してください。この書類は、葬祭費の申請書類としても使える場合があります。

これらの手続きは、多くの場合、葬儀社が代行または案内してくれます。メモリードでは、祭壇設営や搬送手配とあわせて役所手続きまでワンストップで代行しています。

健康保険の資格喪失と世帯主変更

葬儀後に必要となる主な手続きのうち、比較的早めに行うものを整理します。

健康保険の資格喪失手続きは、故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、資格喪失の届出を行います。社会保険の場合は勤務先を通じて手続きします。この際、あわせて葬祭費や埋葬料の申請について確認すると効率的です。前述の退職後3か月ルールに該当するかどうかも、このタイミングで確認しておきましょう。

世帯主変更届は、故人が世帯主だった場合、世帯に複数の人が残るときに必要となり、原則14日以内に行います。

このほか、公共料金や各種契約の名義変更・解約も必要です。期限のある手続きを後回しにすると再申請の手間が生じるため、必要書類を持って一度に済ませると効率的です。

相続・年金に関わる手続きの概要

給付金以外で見落としやすいのが相続と年金の手続きです。いずれも専門性が高く、期限のあるものが含まれます。

年金は、受給を止める手続き(受給停止)と、条件を満たす場合の未支給年金・遺族年金の請求があります。国民年金・厚生年金で期限や窓口が異なるため、早めに年金事務所などに確認しましょう。

相続は、遺産の確認、遺言書の有無の確認、相続人の確定、相続税の申告(必要な場合)などがあります。相続放棄を検討する場合は、原則として相続の開始を知った日から3か月以内という期限があります。相続税の申告が必要なケースでは10か月以内という期限もあります。

鳥栖市は福岡都市圏への通勤圏でもあり、ご親族が県外に散らばっているご家庭も少なくありません。相続人どうしの話し合いの日程調整に時間がかかることもあるため、帰省のタイミングに合わせて必要書類を揃えておくなど、計画的に進めましょう。専門的な判断を伴うことも多いため、必要に応じて専門家に相談すると確実です。

法要・納骨・仏壇の準備

宗教儀礼としては、四十九日法要や納骨、一周忌などが続きます。納骨の時期に厳密な決まりはありませんが、四十九日や百か日、一周忌などの節目に合わせて行うことが多いです。

菩提寺がある場合は、法要の日程をご住職と相談しながら決めるのが基本です。佐賀エリアには浄土真宗(本願寺派・大谷派)の門徒が多く、お寺・檀家との結びつきが今も大切にされています。

仏壇や仏具の準備を進める際は、宗派の確認が欠かせません。浄土真宗では位牌ではなく法名軸や過去帳を用いるのが正式で、他宗派とは作法が異なります。仏具店へ相談する前に、ご自身の宗派を確認しておきましょう。宗派ごとの違いは佐賀・鳥栖の宗派と法要ガイドで詳しく解説しています。

形見分け・遺品整理のタイミング

故人の遺品の整理や形見分けは、気持ちの整理がついてから、無理のないペースで進めて問題ありません。一般的には、四十九日の法要を区切りとして始める方が多いようです。

ただし、賃貸住宅の退去期限がある場合や、相続の手続きで財産の確認が必要な場合は、早めに着手する必要があります。貴重品や重要書類(預貯金通帳、保険証券、不動産関連、年金手帳など)は、相続や各種手続きに関わるため、整理の早い段階で確認しておきましょう。

葬儀後の手続きスケジュールの目安

葬儀後の手続きは数が多いため、おおまかな時間軸で整理すると進めやすくなります。

葬儀直後から数日以内に、葬儀費用の精算、寺院・お世話になった方への挨拶まわりを行います。

2週間程度を目安に、健康保険の資格喪失や世帯主変更、公共料金・各種契約の名義変更など、生活に関わる手続きを進めます。

給付金(葬祭費・埋葬料)は申請期限が2年以内と比較的余裕がありますが、忘れないうちに早めに申請するのが安心です。年金関連は受給停止などの期限があるため早めの確認が必要で、相続に関する手続きは相続放棄の期限(原則3か月以内)など期限のあるものから優先します。

すべてを一度に進める必要はなく、期限の近いものから順に取り組めば必ず片づきます。手続きが多くて混乱しそうなときは、「やること」を紙やスマートフォンに一覧化し、期限の近い順に並べると進めやすくなります。

メモリードのアフターサポート

メモリードでは、式後の後飾り設置、法要のご相談、ご納骨のご案内まで、アフターサポートに対応しています。

法要は四十九日、一周忌、三回忌、七回忌と葬儀後も長く続きます。お墓の建立、仏壇・お位牌(浄土真宗では法名軸・過去帳)の手配についてもご相談いただけます。会場手配やお料理の準備までサポートできるため、ご遺族の負担を大きく軽減できます。

また、相続・遺品整理・各種手続きについても、必要に応じて専門家と連携しながらご案内します。「次に何をすればよいか分からない」というときも、遠慮なくご相談ください。

香典返しと挨拶状の準備

香典をお受けした場合は、香典返しの準備が必要です。一般的には四十九日の法要を終えた後に、いただいた額の3分の1から半額程度を目安にお返しします。挨拶状を添えて、無事に法要を終えた報告と生前のご厚誼への感謝を伝えます。

近年は、当日返し(会葬御礼と一緒にお渡しする)を選ぶご家庭も増えています。高額の香典をいただいた方には、後日あらためて相応の品をお贈りする形で調整します。

家族葬や火葬式で香典を辞退した場合も、後から供物やお線香を届けてくださる方がいらっしゃることがあります。その際は、お礼状を送るなど丁寧に対応しておくと、後々の関係が円滑です。品物の手配や挨拶状の文面についても、葬儀社にご相談いただけます。

手続きを進める際の心構え

葬儀後の手続きは、数が多く煩雑に感じられるものです。しかし、すべてを完璧にこなす必要はありません

期限のあるものから順に、できる範囲で進めれば十分です。ご家族で分担するのも有効で、たとえば役所関係は近くに住む方、金融機関の手続きは平日に動ける方、というように役割を決めておくと負担が偏りません。

分からないことが出てきたら、抱え込まずに窓口へ問い合わせるか、葬儀社にご相談ください。同じような場面を数多く経験しているスタッフが、次に何をすればよいかを整理してお伝えできます。

よくある質問

「鳥栖市の葬祭費はいくらですか」という質問には、概ね3万円が目安ですが、金額や要件は改定される場合があるため、申請時に鳥栖市役所の窓口でご確認いただくようお答えしています。

「葬祭費と埋葬料は両方もらえますか」という質問には、加入していた保険に応じてどちらか一方とお答えしています。

「申請はいつまでですか」という質問には、葬祭を行った日の翌日から2年以内が一般的とお答えしています。

「退職して間もない父が亡くなりました。どちらに申請すべきですか」という質問には、退職後3か月以内であれば元の社会保険から埋葬料5万円を受け取れる可能性があり、国保の葬祭費より高額なため確認をおすすめするとお答えしています。

「納骨に必要な書類は何ですか」という質問には、火葬執行済みの証印が押された「埋葬許可証」が必要で、骨壺とともに保管するようお答えしています。

「何から手をつければよいですか」という質問には、期限の近いものから優先し、一覧化して進めるとよいとお答えしています。

この記事のまとめ

葬儀後は、期限のある給付金の申請を優先しつつ、挨拶・諸手続き・法要を落ち着いて進めることが大切です。

鳥栖市の国保・後期高齢者医療の葬祭費は概ね3万円(窓口で最新額を要確認)、社会保険の埋葬料は5万円。いずれも2年以内という期限があり、会葬御礼や領収書の保管が申請の鍵になります。退職後3か月以内は社会保険の埋葬料が有利という点も覚えておきましょう。

納骨には埋葬許可証が必要です。そして法要・仏具の準備では、佐賀エリアに多い浄土真宗の作法(法名・法名軸)にも配慮が必要になります。

何から手をつければよいか分からないときは、メモリードのアフターサポートが流れに沿ってご案内します。

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※給付金の金額・申請条件・必要書類・窓口は制度改定や自治体の運用により変わる場合があります。申請時は鳥栖市、佐賀県後期高齢者医療広域連合、協会けんぽ等の公式情報で最新の内容をご確認ください。鳥栖市斎場の申込窓口・連絡先は鳥栖市公式情報(掲載時点)に基づきます。

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